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債務を消滅させるには、下記方法が存在します。
・全額返済される。
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・時効の援用を行う。
全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。
放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。
・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです(相続放棄を除きます)。
時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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昨今の不景気は今後も続くと思われます。
但し、待ってもらえないのが借金(債務)です。
債権者(貸主)の動きが早くなっている傾向がございます。
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日本全国から日々お問合せがございます。
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【重要なお知らせ】2023年9月29日以降受付分より、税込7,200円になります
現在、内容証明文書が1枚の場合、1,279円が郵送料金(誰がどの郵便局から発送されましても同料金。郵便局に支払います郵送代です)として必要です。2枚になりますと260円UPし1,539円、3枚の場合も260円UPし1,799円となります。
2023年10月1日より郵送料金がUPし、内容証明文書が1枚の場合、1,394円が郵送料金として必要となります。2枚の場合は290円UPし1,684円、3枚の場合も290円UPし1,974円となります。
また、近年の物価高騰でコピー用紙代や封筒代、印刷にかかる費用がUPしていますので、弊所の報酬も306円UPとなります。
結果、2023年9月29日以降受付分および2023年9月28日までにご入金いただき、同日17時頃までに発送OKをいただけない場合には、時効の援用は1件あたり税込7,200円となります。
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債務名義を取られてしまうとどうなるのか?
あなたはAさんに10万円を貸していました。返済期日になりましても返済はございません。
「Aさんの給与差押えできないかな」と考えました。いきなりは無理なんです。
債務名義を取りますと、次の段階で差押えは可能です。
債権者(貸主)は、あなたの放っています債務(借金)につき、債務名義を取りたくて仕方ないです。
何故?
差押えを行った上でも回収したいからです。
債務名義を取るために裁判上の手続を行うケースが増えています。
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債権者はガチです。すぐに時効の援用を(6,779円のみ。2023年9月29日より7,200円になります)
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債権者(貸主)はガチです。
特に債権譲渡されています場合には、本気で取りにくるでしょう。
狙っていることは債務の承認。時効が中断(リセット)します。
債権者から手紙が届けば、すぐにご連絡下さい。
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【重要なお知らせ】2023年9月29日以降受付分より、内容証明の料金が変更になります
現在、内容証明文書が1枚の場合、1,279円が郵送料金(誰がどの郵便局から発送されましても同料金。郵便局に支払います郵送代です)として必要です。2枚になりますと260円UPし1,539円、3枚の場合も260円UPし1,799円となります。
2023年10月1日より郵送料金がUPし、内容証明文書が1枚の場合、1,394円が郵送料金として必要となります。2枚の場合は290円UPし1,684円、3枚の場合も290円UPし1,974円となります。
また、近年の物価高騰でコピー用紙代や封筒代、印刷にかかる費用がUPしていますので、弊所の報酬も306円UPとなります。
結果、2023年9月29日以降受付分および2023年9月28日までにご入金いただき、同日17時頃までに発送OKをいただけない場合には、時効の援用は1件あたり税込7,200円となります。
上記何卒ご理解の程、宜しくお願い致します。
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【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ6,779円のみです(追加料金はございません)。
・時効の要件をしっかりと確認します(時効が完成(成功)しないことが明白な場合は対応しません)。
・迅速に対応しています(【注】お客さまの早急なご対応が必要です)。
・時効の援用実績は多数です(特設サイトは、YahooやGoogleで「時効 格安」「時効の援用 格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています)。
時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話(06-6585-9548)またはインターネットお問合せフォームからいただいています)。
後悔しないためにも、すぐに時効の援用を!
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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2023年10月1日より郵送料金がUPし、内容証明文書が1枚の場合、1,394円が郵送料金として必要となります。2枚の場合は290円UPし1,684円、3枚の場合も290円UPし1,974円となります。
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時効の援用は6,779円のみの大塩行政書士法務事務所へ(来月から郵送代等UPします)
債務(借金)を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。
「長年、債権者(貸主)から連絡がないので債務は消滅した?」 いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。
債務を消滅させるには、下記方法が存在します。
・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。
全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。
放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。
・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです(相続放棄を除きます)。
時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。
すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。
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携帯電話も時効の援用は可能です
携帯電話も時効の援用は可能です。
過去契約されていました際の電話番号が分かりますと十分です。
どうやったら分かるの?
CICに個人信用情報開示請求を行えば分かります。但し、古い債務は載っていない可能性がございます。
ショップで確認されますと教えていただける場合がございます。但し、債務の承認にならないよう注意しながら確認して下さい。
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「時効の援用で借金がゼロになるかも」と知ったが何から始めるの?
「時効の援用で借金がゼロになるかも知れないと聞いたけど、何から始めるの?」
債権者(貸主)から手紙が届いていましたら、その手紙から時効の援用は可能です。
「手紙は全て捨ててしまった…」
CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求を行いましょう。
その情報から時効の援用は可能です。
放っていてはいけないのが借金。待ってもらえないのも借金。
すぐに時効の援用を行いましょう。
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債権譲渡されましたらすぐに時効の援用を行わないと危険な理由
債権譲渡とは貸主が代わることです。
元々借りられていました会社(原債権者)から変更になりますと、とんでもない勢いで催告が始まります。
その際、債務の承認に該当する行為をされますと、時効が中断(リセット)します。
債権譲渡の手紙が届いたら…
新債権者に連絡せず、まずはお気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
時効の援用で債務(借金)をゼロに!
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時効の援用をすぐに行わないといけない理由
昨今不景気が続いています。
しかし、借金は待ってもらえません。
時効の援用でゼロにできるのであれば、すぐに行わないととても危険です。
理由は、債権者(貸主)は本気だからです。
裁判上の手続の後、債務名義を取られますと、いつでも差押えできる状況になります。
差押えはあなたの給与にも及びます。
すぐに時効の援用を行い、借金をゼロに!
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しかし、借金は待ってもらえません。
時効の援用でゼロにできるのであれば、すぐに行わないととても危険です。
理由は、債権者(貸主)は本気だからです。
裁判上の手続の後、債務名義を取られますと、いつでも差押えできる状況になります。
差押えはあなたの給与にも及びます。
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CIC、JICC、KSCへの個人信用情報開示請求から始める時効の援用
「過去の債務(借金)を放っていたらとんでもないことになることを知った。しかし、届いた手紙は全て捨てている…」
時効の援用を考えられました際によくあるご相談です。
CIC、JICC、KSCに個人信用情報開示請求を行いましょう。過去、銀行から直接融資を受けた等がございませんでしたら、CIC、JICCのみでOKです。
開示請求を行いましても載っていない場合がございます。下記の例です。
◆CICやJICCに加盟していない会社から借りた場合
◆債権譲渡(貸主変更)され5年以上経過している場合
載っています分だけでも先行で行いましょう。
開示請求の代行も行っています。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
すぐにでも時効の援用で借金をゼロにしましょう!
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
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「長年、債権者(貸主)から連絡がないので債務は消滅した?」 いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。
債務を消滅させるには、下記方法が存在します。
・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。
全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。
放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。
・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです(相続放棄を除きます)。
時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。
すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。
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お盆だからこそ親族に債務(借金)有無を確認しておくべきです
お盆に親族で集まるのでしたら、こんな機会だからこそ、債務(借金)有無を確認しておくべきです。
何故なのか?
借金は相続されます。
相続されますと、相続人に支払義務が生じます。
確認され、放っています借金があるとのことでしたら…
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裁判所から過去に手紙が届いたかどうか確認できたとしましても…
昔々借りたまま放っています債務(借金)があります。
最近になり、催告の手紙が頻繁に届きます。
過去、裁判所から手紙が届いていなければ時効は完成(成功)すると思われるが…
債務の承認にならないように、債権者に確認できたとします。
そうしますと7年前に届いていたことが分かりました。
「よかった。時効の援用を行わなくて…」
いえいえ、債務の承認にならないように確認できたとしましても、あなたの債権がクローズアップされています。
時効の援用を行おうとされていましたことを債権者はすぐに分かります。
既に債務名義を取られていますので、10年経過しない間は、いつでも強制執行(差押え等)ができる状況です。動いてくることは間違いないでしょう。
債権者は手間と費用をかけています。逃れることは難しいと思われます。
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最近になり債権譲渡されますと裁判上の手続をとられるケースが多いです
債権譲渡とは、貸主が変更されることです。債権譲渡されますと、書面で通知が届きます。民法、貸金業法で定められています。
そんな手紙を受け取られたらすぐにでも時効の援用を行うべきです。もちろん、時効の要件を満たしている必要はございます。
何故すぐになのか?
新債権者は、裁判上の手続をとるケースが多いです。
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携帯ショップで過去未払い分があると言われた場合
いつものように、いつも使っています携帯電話の機種変更に向かいました。
今まで無事に機種変更できていましたのに、今回「過去10年位前に未払いがあるので機種変更できない」と言われました。
その際に行っていただきたいことは下記のとおりです。
・いつからいつまでの未払いなのかを確認して下さい。
・当時割り振られました電話番号や請求番号を聞いて下さい。
上記をメモされました後、「確認します」とだけ言われ、ショップを出て下さい。
内容次第では時効の援用が可能です。
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大塩行政書士法務事務所
行政書士 大塩博史
〒550-0011 大阪市西区阿波座2-4-3 坂本ビル202
℡ 06-6585-9548
URL http://www.oshio-gyosei.jp/
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借金につき時効の援用を行わずに放っておいたらいけない理由
昔々借りたままの借金、催促の手紙もやってこないので放っておきました。
放っておいたらいけない理由がございます。
◇裁判上の手続を行われ債務名義を取られる可能性がございます。債務名義を取られますと、次は差押え等が行われるでしょう。差押えはあなたの給与にも及びます。
◇もし、亡くなられたとしますと相続されます。とんでもない利息となっています。
すぐに時効の援用を行いましょう。まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
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【大塩行政書士法務事務所の時効の援用サービスの特徴】
・日本全国対応1件あたりすべてお任せ6,779円のみです(追加料金はございません)。
・時効の要件をしっかりと確認します(時効が完成(成功)しないことが明白な場合は対応しません)。
・迅速に対応しています(【注】お客さまの早急なご対応が必要です)。
・時効の援用実績は多数です(特設サイトは、YahooやGoogleで「時効 格安」「時効の援用 格安」と検索しますと、有料広告を除き1位表示されています)。
時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話(06-6585-9548)またはインターネットお問合せフォームからいただいています)。
後悔しないためにも、すぐに時効の援用を!
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放っておいたらいけない理由がございます。
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時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話(06-6585-9548)またはインターネットお問合せフォームからいただいています)。
インターネットお問合せフォームは、下記ボタンをクリックして下さい。
特設サイトは、下記クリックして下さい。詳しい内容を掲載しています。
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債権者からの手紙の内容が怖くて期日までに電話したいお気持ちの場合
債権者(貸主)から最近頻繁に手紙が届くようになりました。大昔の借金です。
「法的措置に移行」「自宅に訪問」等、怖い言葉がたくさん並んでいます。但し「〇月〇日までに電話下さい」とも書かれています。
時効の援用で借金をゼロにできるかも知れません。
電話せずに、まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。
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時効の要件につきましては、気になる点がございましたら、再度ご確認し、慎重に進めています。日々たくさんのお問合せを電話(06-6585-9548)またはインターネットお問合せフォームからいただいています)。
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時効の援用6,779円のみ)実績多数、日本全国対応中です
債務(借金)を消滅させないととんでもないことになります。過去、クレジットカード会社や消費者金融借りられたまま放っておかれている場合のみならず、携帯電話、銀行、その他金銭未払状態の債務すべてについてです。
「長年、債権者(貸主)から連絡がないので債務は消滅した?」 いえいえ、とんでもない勢いで債務は増え続けています。
債務を消滅させるには、下記方法が存在します。
・全額返済される。
・自己破産される。
・時効の援用を行う。
全額返済や自己破産を考えておられないのでしたら、要件を満たしていましたら時効の援用で債務が消滅します。
放っていますととんでもないことになります理由は、次のとおりです。
・債務名義を取られますと、次に差押え等の強制執行が行われると思われます。差押えはあなたの給与にまで及びます。
・債務は相続されます。あなたが亡くなられました後、相続人に債務が相続されるのです(相続放棄を除きます)。
時効の要件は簡単そうで複雑です。長年時効の援用を行い続けていますので、複雑さをよく知っています。
すぐにでも、大塩行政書士法務事務所までお問合せ下さい。
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ずっと放っている借金、いきなり差押えされるの?
「最近、昔々に借りたまま放っている借金を思い出し、とても怖いんです。いきなり差押えされるの?」
いきなり差押えはできません。債務名義を取られていましたら、いつでも差押えされる状況にあります。
裁判所から一度目に届きます書類は、支払督促が多いです。支払督促を放っていますと2週間後に債務名義を取られます。
結果、裁判上の手続を行えば、いつでも差押えできる状況です。
裁判所からの手紙が来てなくても、すぐに時効の援用を行っておかなければ、恐ろしいことになりかねないです。
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時効の援用を行いたいのですが…
「過去に借りたまま放っています借金があります。どの会社か覚えているものや覚えていないものもあります。時効の援用を行いたいのですが…」
銀行系から直接融資を受け、放っています借金がないのでしたら、CIC、JICCに個人信用情報開示請求を行って下さい。
そうしますと、債務(借金)の状況が載っている筈です。この情報から時効の援用を行えます(時効の要件は確認致しますが)。
但し、載っていないケースもございます。
◇CICやJICCに加盟していない会社から借りられた場合
◇債権譲渡(貸主変更)され、5年以上経過している場合
載っていない分につきましては、債権者(貸主)から届きます手紙から時効の援用を行います。
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◇CICやJICCに加盟していない会社から借りられた場合
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