(前回の続き)
大まかに言いますと、
無償で貸しまして、その後、返して頂く契約書と
お考え下さい。
それがないと、「これは俺のだ」とか言われてしまう可能性もありますね。
使用貸借契約書を作成します際、書き方が色々あるのですが、
そうですね、大まかには、無償で貸し、借りた側はそれを使用する旨、
いつ返却するのか、借りた方が第三者に更に貸してはいけない、
壊れたりした場合には、損害を賠償する旨等は、
最低限書いておかないといけませんね。
借りた方が第三者に更に貸してはいけない?
借りた友人は、気分がよくなり、その友人があなたの知らない友人に
今こんなにいいレコードが手元にあると話すかも知れませんね。
そうしましたら、そのあなたの知らない友人が、
俺にも貸してくれって言われましたら、他人の物だと知りながらでも、
いいよって言われる方も居られます。
そう言われる場合もありそうですね。
そうなりますと、もし、あなたの知らない友人が、そのレコードに傷をつけてしまったとしましょう。
後々、かなりもめる問題になりそうですよね。
それでしたら、最初から第三者に更に貸してはいけない、
つまり、貸しました段階で、あなたは契約違反ですよと決めておいたら、
責任はあなたの友人になりますね。
なるほど。そんな意味なんですね。
これ位でしょうか、注意点は。
細かなお話を最後にさせて頂きます。
(次回に続く)
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