公衆浴場開設(その5)
(前回の続き)
注釈って何ですか?
変更があれば、都度書類を提出して下さい。
変更とは?
営業者の変更や、設備の変更等のことです。
それ以外は?
営業を休止、もしくは廃止する際にも、書類が必要です。
大まかには、これ位です。
先生に公衆浴場開設のご依頼をしてもよろしいでしょうか?
大塩行政書士法務事務所では、公衆浴場業開設の書類作成を行っております。
早速ですが・・・
(公衆浴場業のお話は終わり)
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